警備業法15条の尊さ。
2024.02.09|
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こんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に交通誘導警備・イベント警備を行っております、株式会社イージス代表の吉岡忠です。
警備員は特別な権限を持っていません。
警備業法第15条。
恐らくどこの警備会社もそうしていると思いますが、イージスでも新任教育時にこの15条はしっかり丁寧にお伝えしています。