投稿日:2024年2月25日

警備員が所持できる護身用具とは?

こんにちは!
神奈川県横浜市に拠点を設け、警備業務のご依頼を承っております、警備会社の株式会社イージスです。
警備業務には危険もつきものなので、ほぼ必ず護身用具も携帯して業務を行っています。
そこで今回のコラムでは、警備員が所持できる護身用具についてご紹介します。

警棒

警備員
警備員が業務のために携帯することができ、使用が許可されている護身用具にはいくつかあります。
まず、最も有名なのが警棒です。
警棒には長さや重さなどのルールがあり、例えば81cm以上90cm以下の長さであれば、460g以下であることが定められています。
また、警棒は事前に都道府県公安委員会に届け出を提出したものしか携帯・使用ができません。
さらに、交通誘導などの危険性が低い現場では、基本的に警棒を持つことは禁じられています。

警棒以外の護身用具

警棒よりも長さがあり、不審人物の制圧などで使用されることが多いのが、警戒杖という杖です。
これは1m前後の長さがある杖で、主に重警戒が必要な現場にて投入されています。
そして最近では、非常に光が強いマグライトと呼ばれている、LEDタイプのライトを携帯することもあります。
マグライトは非常に光が強く、さらに長く重く頑丈なので、警棒と同様に護身用具として採用されるケースも増加してきました。
その他には、防弾パネル・防刃パネルなどの防具として活用できる装備も採用されています。
警備員が身を守るために装備するもので、武装した不審人物などに攻撃される危険性がある現場で使用します。

注意点

護身用具は、正当な理由がない場合に携帯していると、軽犯罪法違反で処罰される危険性があります。
そのため、護身用具については持ち歩く時に、一定の配慮をする必要があります。
どのケースの場合に持ち歩いて良いのか分からない時は、必ず会社に確認を取るようにしてください。
会社によっては、各警備員に護身用具を貸し出している場合もあります。

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株式会社イージス
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