投稿日:2024年2月22日

警備員の25分ルールとは?

こんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に、雑踏警備や駐車場警備などの各種警備業務を手掛けている、警備会社の株式会社イージスです。
警備員の独自ルールの中には、25分ルールというものがあります。
そこで今回のコラムでは、警備員の25分ルールについてご紹介します。

25分ルールとは

拳を握る女性
警備員の25分ルールは、異常事態のセンサーが鳴ってから、25分以内に現場に向かわなければならないことです。
このルールは、土地の広さや交通状態によっても異なりますが、北海道のように土地が広い地域の場合には、30分以内に到着するようにと定められています。
25分以内という時間は、迅速に現場に駆けつける意識を持つため、という理由からです。
事件などが発生した場合、時間が経過すればするほど事態は悪化していくため、少しでも早く現場に到着することが求められています。

対象は1号警備

警備員の区分には、1号から4号まであります。
その中で25分ルールの対象になっているのは、1号警備です。
1号警備とは、施設・住宅警備員のことであり、施設や住宅などを警備することができます。
例えば、施設の待機室にて防犯カメラなどで現場を監視し、異常事態が発生したら現場に駆けつける機械警備も1号警備の1種です。

25分ルールを守れなかった場合

警備員が25分ルールを遵守できなかった場合、どのような罰則があるのかというと、実は25分ルールは警備業法で定められていますが、違反をしても刑事罰や過料などの法的制裁はありません。
つまり、努力義務なのです。
だからといって、守らなくてもいいというわけではありません。
公安委員会からの指導があり、到着時間が大幅に遅れた場合には、行政処分なども行われる可能性があります。
しかし、到着が遅れてしまうと、その分被害は拡大してしまいます。
つまり努力義務であったとしても、トラブルがあった場合には速やかに対応するように心掛けましょう。

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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

株式会社イージス
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡2-3TRUST BUILDING YOKOHAMA302
電話:045-620-7706 FAX:045-620-7787


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