こんにちは!神奈川県横浜市を拠点に、交通誘導警備やイベント警備を行っている、警備会社の株式会社イージスです。
弊社のような警備業者では、警備業法に基づいて業務を行うことが必須です。
そこで今回のコラムでは、警備員として押さえておきたい警備業法についてご紹介します。
よくある違反事例
よくある警備業法の違反事例には、まず警備員の違法派遣があります。
人手が足りない時に、他社から応援として警備員を派遣してもらった場合、違反になる可能性があります。
他社から応援として警備員を呼ぶこと自体は違反ではないのですが、正当な手続きを踏んでいない場合、違法派遣となるため注意が必要です。
違法派遣を行った場合、派遣した側・派遣を受けた側の両方が処分の対象となり、7日~14日の営業停止処分となることが多いです。
また、教育実施簿の虚偽記載もあります。
これは、教育を行っていないのに行ったと虚偽の記載をすることを指しています。
虚偽記載が判明した場合には、30万円以下の罰金や資格の剥奪などの重い処分が課せられるため、注意が必要です。
警備業法のチェックポイント
警備業法の違反を未然に防ぐために、まずは第14条1項の警備員の制限に着目しましょう。
第14条では、18歳未満または警備員の欠格要件である第3条から第7条にあてはまる人物は、警備員になってはいけないと定めています。
これは警備業を営む上で基本の事項に当たるため、しっかり把握しておきましょう。
また、第21条第2項の警備業者等の責務も重要です。
ここでは、警備員への教育について、法定教育時間を遵守した上で、新人教育や現任教育を行う必要があると定められています。
さらに第15条では、警備員の権限を制限しており、警備員は警察のように取り調べや職務質問、交通整理などは行えないため、全スタッフに周知しておくことが重要です。
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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。