投稿日:2023年12月9日

警備員として押さえておきたい警備業法とは

こんにちは!神奈川県横浜市を拠点に、交通誘導警備やイベント警備を行っている、警備会社の株式会社イージスです。
弊社のような警備業者では、警備業法に基づいて業務を行うことが必須です。
そこで今回のコラムでは、警備員として押さえておきたい警備業法についてご紹介します。

よくある違反事例

紹介する女性
よくある警備業法の違反事例には、まず警備員の違法派遣があります。
人手が足りない時に、他社から応援として警備員を派遣してもらった場合、違反になる可能性があります。
他社から応援として警備員を呼ぶこと自体は違反ではないのですが、正当な手続きを踏んでいない場合、違法派遣となるため注意が必要です。
違法派遣を行った場合、派遣した側・派遣を受けた側の両方が処分の対象となり、7日~14日の営業停止処分となることが多いです。
また、教育実施簿の虚偽記載もあります。
これは、教育を行っていないのに行ったと虚偽の記載をすることを指しています。
虚偽記載が判明した場合には、30万円以下の罰金や資格の剥奪などの重い処分が課せられるため、注意が必要です。

警備業法のチェックポイント

警備業法の違反を未然に防ぐために、まずは第14条1項の警備員の制限に着目しましょう。
第14条では、18歳未満または警備員の欠格要件である第3条から第7条にあてはまる人物は、警備員になってはいけないと定めています。
これは警備業を営む上で基本の事項に当たるため、しっかり把握しておきましょう。
また、第21条第2項の警備業者等の責務も重要です。
ここでは、警備員への教育について、法定教育時間を遵守した上で、新人教育や現任教育を行う必要があると定められています。
さらに第15条では、警備員の権限を制限しており、警備員は警察のように取り調べや職務質問、交通整理などは行えないため、全スタッフに周知しておくことが重要です。

【求人】イージスでは新規スタッフを募集中!

RECRUITMENT
警備員の仕事にご興味はありませんか?
現在弊社では、各種警備業務に携わっていただける新規スタッフを、求人募集しております。
弊社には多種多様な人材が所属しており、全員で協力し合いながら警備業務を行っているため、非常に働きやすい職場です。
腰を据えて働きたいとお考えの方に弊社はおすすめでしょう。
興味をお持ちくださった方は、ぜひ弊社までご応募ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

株式会社イージス
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡2-3TRUST BUILDING YOKOHAMA302
電話:045-620-7706 FAX:045-620-7787


ただいま警備員・ガードマン求人募集情報を掲載中!

神奈川県横浜市を拠点に交通誘導警

関連記事

引きこもこも

引きこもこも

こんにちは!! 神奈川県横浜市神奈川区を拠点に交通誘導警備・イベント警備を行っております、株式会社イ …

沿線お散歩~センター北~

沿線お散歩~センター北~

こんにちは!! 神奈川県横浜市神奈川区を拠点に交通誘導警備・イベント警備を行っております、株式会社イ …

定年後の転職・再就職に警備業がおすすめできる理由

定年後の転職・再就職に警備業がおすすめで…

こんにちは! 株式会社イージスです。 弊社は、神奈川県横浜市にて活動する警備会社です。 「定年後も働 …

採用情報 ブログ